よくある質問

一般財団法人設立メニュー

一般財団法人の設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : どのような印鑑を用意したらよいですか?

A1 : 『代表者印』といって、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」を用意
    する必要があります。


法人の印鑑には、『代表者印』『角印』『銀行印』『ゴム印』などの種類があります。
一般財団法人の設立手続きのときに必要となるのは『代表者印』のみです。『代表者印』は法人実印とも呼ばれています。

法人関係の印鑑を扱っているはんこ屋さんなら、上記の規定に適合した印鑑を作成してくれます。はんこ屋さんによっては、法人設立セットとして『代表社印』『角印』『銀行印』の印鑑3本セットで用意しているところもあります。
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Q2 : 印鑑証明書は何通必要ですか?

A2 : 設立者と理事の方それぞれ1通ずつです。

一般財団法人設立の手続きのときに印鑑証明書が必要となるのは、「公証役場で定款認証を行うとき」と「法務局に設立登記の申請を行うとき」です。

公証役場で定款認証を行うときに必要となるのは、設立者の方の印鑑証明書1通です。設立者の方が複数名いる場合はその人数分が必要になります。

法務局に設立登記の申請を行うときに必要となるのは、理事の方の印鑑証明書1通です。理事の方が複数名いる場合は、その人数分が必要となります。
ただし、設立する一般財団法人が理事会を設置する場合は、代表理事となる方の印鑑証明書1通のみです。

個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行されます。印鑑登録をされていない場合は、早めに印鑑登録の手続きをすることをおすすめします。
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Q3 : 「設立者」とはどのような人ですか?

A3 : 一般財団法人を設立する際に、設立する一般財団法人の主たる事務所、財団の目的、理事の人数、
    法人名などの内容を決め、定款に署名押印して、300万円以上の財産を拠出する人です。


設立者は、個人や株式会社のような法人もなることができます。
また、親権者の同意が必要ですが、15歳以上の未成年も設立者になることができます。
外国人の方でも外国人登録をしていれば印鑑登録ができますので、設立者になることができます。
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Q4 : 「設立者」は何人必要ですか?

A4 : 1人以上が必要です。

設立者は、設立時に一般財団法人の重要な内容などを決定する人です。この設立者は、1人以上であれば何人でも可能ですが、最低300万円の財産を拠出しなければなりません。
設立者になれるのは、個人だけでなく法人もなることができますので、法人2社でも設立することは可能です。
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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
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