変更・更新

産業廃棄物処理業の許可を受けた後は、5年ごとに更新の許可申請をする必要があります。
また、取り扱う産業廃棄物の品目を増やしたい場合、事業場の増設等は、変更の許可申請を行う必要があります。

当事務所では、更新や変更の許可申請もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業の変更

産業廃棄物処理業の許可を受けた後に以下のようなことをしたい場合は、事業の範囲の変更を行う必要があります。
・ 事業敷地の拡大
・ 事業地の増設
・ 取り扱う産業廃棄物の書類の追加
・ 保管施設の設置、増設、増大(積み替え保管を行うとき)
・ 処分方法の追加、変更(中間処分業の場合)
・ 処理能力の増大

 

建設業許可の更新

産業廃棄物処理業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間は、許可日から5年後に対応する日の前日となります。引き続き建設業を行う場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。

更新手続きを怠ってしまうと現在取得している産業廃棄物処理業の許可の期間満了とともに、その効力を失い、引き続きて営業することができなくなります。更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可が有効となります。

事業を継続して行うためにも、更新の許可申請は怠らずに行いましょう。

 

変更届

産業廃棄物業の許可を受けた後に次の事項に変更があったときは、変更した日から10日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

・所在地の変更等
・会社名の変更等
・役員の変更
・事務所及び事業場の所在地
・車両の増廃車
・保有器材の変更
・保管の面積等の変更

 
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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
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