よくある質問

有限責任事業組合(LLP)設立メニュー

有限責任事業組合設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : 設立手続きにどれぐらいの日数がかかりますか?

A1 : 約1週間〜10日前後です。

上記の日数は、依頼いただいてから法務局に設立手続きを行うまでに、設立する組合の代表者印と発起人・取締役の方の印鑑証明書の用意ができている場合です。

組合印を作成されていない場合は、上記の日数に加えて印鑑を作成する日数もかかってきます。

設立する組合社がどのような業務をされるのかなど詳しく打ち合わせした上で、組合契約の書類作成を行っておりますので、設立予定日までには、少し日数に余裕をもってご相談ください。
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Q2 : 費用はいつ支払えばいいですか?

A2 : 組合の効力発生の登記の前日前に、銀行振込または現金によりお支払いください。

当事務所に組合設立手続きをご依頼いただく場合の費用は、サポートプランによって違いがございます。

地域によっては、上記の費用とは別途交通費をいただく場合もございます。詳しくはQ5.をご参照ください。

費用につきましては、当事務所にご依頼いただいてから請求書を発行し、組合の効力発生登記の前日までに、銀行振込または現金によるお支払いのいずれかの方法で、お支払いをお願いしています。
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Q3 : 遠方からの依頼でも問題ないですか?

A3 : もちろん、OKです。

当事務所ではWEBサイト上にサービス対象地域を記載しておりますが、そのほかの地域の方でも事前のご相談により対応可能です。
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Q4 : 依頼をすると、どこまで手続きしてもらえますか?

A4 : 登記完了後、謄本まで取得いたします。

当事務所は、登記申請については司法書士へ委託し、法務局への登記申請を完了させて、謄本や印鑑証明書まで取得いたします。

組合設立後は、税務署や市役所、社会保険事務所等への設立の申請も必要になります。
当事務所は、行政書士事務所ですので、税務のご相談をお受けすることはできません。
税金や助成金等その他の申請に関するご相談をご希望であれば、提携している税理士や社会保険労務士の方をご紹介しています。
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Q5 : サポートプランの費用以外に費用はかかりますか?

A5 : 場合によって交通費をいただく場合がございます。

組合の本店所在地が東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県以外の都道府県で、往復の交通費が5,000円以上の場合に、5,000円を超過した分の費用のみいただいております。

また、組合設立に際し、事前に「組合印」「印鑑証明書(組合員になられる方)」を用意する必要があります。その際の実費はかかりますのでご承知ください。

完了後の履歴事項証明書や印鑑証明書の取得の実費も必要になります。
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Q6 : 組合設立に関する無料相談をしてもらえますか?

A6 : もちろんOKです。

当事務所にご来所していただける方には、組合設立に関する無料相談を行っています。
また、後に組合設立のご依頼を受ける場合も、設立に関する相談は無料で行っております。
当事務所では、メールや電話での無料相談はお受けしておりませんので、ご了承ください。
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Q7 : 依頼したら、事務所に何回行く必要がありますか?

A7 : 2〜3回程度です。

設立前の打ち合わせと書類の押印の際に2〜3回お越しいただく必要があります。
遠方にお住まいの場合や多忙のためお会いする時間を取るのが難しい場合は、書類を郵送でやり取りしたり、お客様にあわせて時間を設定し書類に押印をいただくなどの対応をさせていただいております。
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塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
〒356-0059
埼玉県ふじみ野市桜ヶ丘3-27-3
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