よくある質問

有限責任事業組合(LLP)設立メニュー

有限責任事業組合設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : どのような印鑑を用意したらよいですか?

A1 : 『代表者印』といって、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるもの」を用意
    する必要があります。


印鑑には、『代表者印』『角印』『銀行印』『ゴム印』などの種類があります。
有限責任事業組合の設立手続きのときに必要となるのは『代表者印』のみです。『代表者印』は会社実印とも呼ばれています。

会社関係の印鑑を扱っているはんこ屋さんなら、上記の規定に適合した印鑑を作成してくれます。はんこ屋さんによっては、会社設立セットとして『代表社印』『角印』『銀行印』の印鑑3本セットで用意しているところもあります。

有限責任事業組合は、組合員全員が業務執行に関する意思決定をおこないます。ですから、一般的に印鑑には「有限事業組合○○ 組合員之印」という役職名を用いられます。
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Q2 : 印鑑証明書は何通必要ですか?

A2 : 組合員になる方は1通ご用意ください。

有限責任事業組合設立の手続きのときに印鑑証明書が必要となるのは、法務局に設立登記申請を行うときです。

有限責任事業組合設立の場合、組合員になる方は必ず出資をし、組合契約書に印鑑証明書通りの住所を記載しなければなりませんから、組合員になる方の印鑑証明書は、ご用意ください。

個人の印鑑証明書は、お住まいの市区町村の役所の窓口で発行されます。印鑑登録をされていない場合は、早めに印鑑登録の手続きをすることをおすすめします。
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