よくある質問
Y 設立後の手続きについて
Q1 : いつ会社名義の通帳を作れるのですか? Q2 : 『履歴事項証明書』『印鑑証明書』はどこで取れますか? Q3 : 履歴事項証明書を取る際の注意点はありますか? Q4 : 今後の税務について相談したいのですが? Q5 : 設立後に許認可をとりたいのですが? Q6 : 合同会社から株式会社へ、変更はできますか? Q1 : いつ会社名義の通帳を作れるのですか? A1 : 登記が完了し、『履歴事項証明書』『印鑑証明書』が取得できるようになってからです。 銀行で最初に会社名義の通帳を作るためには、『履歴事項証明書』『印鑑証明書』を提出する必要があります。 『履歴事項証明書』とは、どこに本店があるか、資本金はいくらか、役員は誰か、といった会社についての内容を記載している証明書です。 これらを法務局で取得できるようになるのは、会社設立の登記が完了してからになります。 一般的に、登記が完了するまでには3日〜1週間程度かかります。 会社を設立するにあたって、いろいろと経費がかかるから、会社名義の通帳を作られたいというご相談を受けますが、登記完了までには会社名義の通帳を作ることができませんのでご注意ください。 Q2 : 『履歴事項証明書』『印鑑証明書』はどこで取れますか? A2 : 法務局にて取得できます。 『履歴事項証明書』『印鑑証明書』を取得できるのは法務局になります。 法務局は、都道府県の中に地区をわけて設置されています。 これらの書類を取得するには、会社の本店所在地を管轄している法務局になりますが、コンピュータ化されている法務局同士では、本店所在地を管轄していない法務局でも取得することができます。 Q3 : 履歴事項証明書を取る際の注意点はありますか? A3 : 会社の正式名称などきちんと知っている必要があります。 履歴事項証明書を取る際には、法務局に置いてある紫色又はピンク色の申請用紙に必要事項を記入して受付に出します。 申請用紙には、会社名を記載しければならないのですが、会社名が実は「略称」だったり、株式会社の「梶vの位置が会社名の「前梶vだったり「後梶vだったりと、正確にを知らない場合も見受けられます。 履歴事項証明書を取得するときには、これらの正式名称を書かなければ証明書が取れなかったり、取得に時間がかかったりすることもあるので、会社名、本店所在地などは事前に調べておきましょう。 Q4 : 今後の税務について相談したいのですが? A4 : 税理士、公認会計士の方にご相談いただくこととなります。 当事務所は、行政書士事務所ですので、税務のご相談をお受けすることはできません。 ご希望であれば、提携している税理士の方をご紹介しています。 Q5 : 設立後に許認可をとりたいのですが? A5 : 当事務所で取り扱う各種許認可についてはご相談ください。 会社が行う業務の内容によっては、管轄する役所に申請して許認可を受けないと、業務を行うことができないものがあります。 管轄の役所にご相談いただきご自身で許認可の申請を行っていただくことも可能ですし、行政書士に依頼をするという方法もあります。 当事務所でも各種許認可申請を行っておりますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。 Q6 : 合同会社から株式会社へ、変更はできますか? A6 : 法務局へ変更登記をすることによって、組織変更は可能です。 変更にかかる登録免許税は「合同会社の解散に3万円」「株式会社の設立に3万円(※資本金の1,000分の1,5倍が3万円に満たない場合」となっています。 この金額で、会社の内容(商号、本店所在地、目的、役員等)の変更は全てできますが、資本金の変更についてのみ、別途登録免許税がかかりますので、ご注意ください。 組織変更の登記をした場合には、「新たな株式会社を設立した」ということになります。 登記簿謄本上では、合同会社当時の役員等は掲載されないことになりますが、設立年月日は「合同会社を設立した日」です。合同会社当時の役員や資本金を知りたい場合には、履歴事項証明書の「閉鎖事項証明書」を取り寄せください。 |
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