よくある質問

合同会社(LLC)設立メニュー

合同会社設立について、よく相談を受ける質問をまとめました。


Q1 : LLPとLLCの違いは何ですか?

A1 : 一言で言うと、LLCは法人格があり、LLPは組合なので法人格がありません。

LLP((Limited Liability Partnership)は、有限責任事業組合という事業形態で「会社」ではなく、民法上の特例組合です。
LLC(Limited Liability Company)は、合同会社という法人のことをいいます。

LLPとLLCの違いとして、LLPは、「構成員課税(パススルー課税)」という制度があり、組合自体に課税はされず、利益配当を受けた出資者のみに課税されます。LLCにはこのような制度はありません。
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Q2 : 合同会社は、実際によく設立されていますか?

A1 : 平成19年度の統計では6,000社を超えています。

平成18年5月の施行の会社法に基づき、合同会社が設立できるようになりました。
有限会社よりもさらに自由がきく内容となっていますので、合同会社を選択する方も多いといえるでしょう。

独立行政法人統計センターの発表によりますと、平成19年度の合同会社の登記件数は9547件でした。
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Q3 : 「社員」とはどのような人ですか?

A3 : 合同会社に対して出資した者のことをいいます。

合同会社は社員一人だけでも設立が可能です。社員が二人以上いる場合は原則として、過半数をもって、業務執行に関する意思決定をおこないます。ただし、日常的業務を行う際は、他の社員が異議を述べない限り、各社員が独自の判断で行うことができます。
なお、全社員の氏名や住所は、定款に記載されます。
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Q4 : 「業務執行社員」とはどのような人ですか?

A4 : 合同会社の実際の業務に携わる人のことをいいます。

合同会社では原則として、全社員が業務執行の権限を有していますが、定款の定めまたは他の社員の委任によって、業務執行社員をおくことができます。

法人が業務執行社員となることも可能ですが、この場合においては、その法人が実際の業務に携わる人を「職務執行者」として選任します。

業務執行社員が二人以上いる場合には、定款に別段の定めがない限り、業務執行社員の過半数をもって業務執行に関する意思の決定を行います。
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Q5 : 「代表社員」とはどのような人ですか?

A5 : 社員の中から選ばれた会社を代表する社員のことです。

合同会社の社員は原則として、社員の全員が会社を代表する権限をもっています。
業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員がそれぞれ代表する権限をもつことになります。

しかし、全員に代表権があると業務に支障が生じることもありますので、社員の中から代表者を一人選び、その人に代表権を与えることができます。株式会社のような法人も、その法人の中から「職務執行者」を1名選任することにより代表社員となることが可能です。
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塩野智恵行政書士事務所

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