許可の基準

次に該当する方は、古物商の許可を受けることができません。

  • 1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  • 2.禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者。
  • 3.住居の定まらない者。
  • 4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
  • 5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
  • 6.法人の役員、法定代理人が上記の1.〜5.までに該当する者がいるとき。
 
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