事業年度報告・更新

建設業の許可を受けた後は、毎年、事業年度終了報告書を許可行政庁に対し提出する必要があります。
また、建設業の許可を受けてから、5年ごとに更新の許可申請をする必要があります。

許可申請を受けてから、会社名や営業所の申請や変更、役員や資本金の変更等の会社に関わる事項で変更があった場合は、その旨の変更届をその旨の変更届出書を許可行政庁に対し、提出しなければなりません。

当事務所では、変更届や毎年の事業年度報告書の提出や更新の許可申請もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

事業年度終了報告書

決算日終了後4ヶ月以内に、許可行政庁に対し事業年度終了報告書を提出しなければなりません。

事業年度終了報告書等が提出されないと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。また、5年ごとに行う建設業許可の更新も受けることができなくなってしまいます。

許可行政庁は、事業年度終了報告書も含めた各種変更届の期限を守るように、徹底した行政指導をしておりますので、事業年度終了報告書や各種変更届の期限は厳守するようにしましょう。

 

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。
許可の有効期間は、許可日から5年後に対応する日の前日となります。引き続き建設業を行う場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。

更新手続きを怠ってしまうと現在取得している建設業の許可の期間満了とともに、その効力を失い、引き続きて営業することができなくなります。更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可が有効となります。

事業を継続して行うためにも、更新の許可申請は怠らずに行いましょう。

 

変更届

建設業の許可を受けた後に次の事項に変更があったときは、その旨の変更届出書を許可行政庁に対し、提出しなければなりません。

《30日以内に提出するもの》
1 商号・名称の変更(会社の組織変更も含む)
2 営業所の名称・所在地
3 営業所の新設
4 営業所の廃止
5 営業所の業種追加 ・・・ ある営業所で既に持っている業種を他の営業所で追加する場合
6 営業所の業種廃止
7 資本金額
8 役員の新任・退任・辞任
9 代表者の変更
10 氏名の改姓・改名
11 支配人の新任

《2週間以内に提出するもの》
1 営業所の代表者(令第3条に規定する使用人)の変更
2 経営業務管理責任者の変更・削除・氏名の変更
3 専任技術者の担当業種・有資格区分の変更・追加・氏名の変更

《速やかに提出するもの》
電話番号変更

 
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塩野智恵行政書士事務所

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