建設業許可申請

建設業の許可を申請するうえで、次のようなお悩みはありませんか?

・これから新たに建設業を始めたい。
・取引先から、建設業許可を取得するように言われている。
・今までは許可の必要がなかったが、今後は受注額の大きな工事を請け負うことになりそうなので、建設業の許可取得を考えている。
・個人で建設業を行っていたが、会社組織にして建設業許可を取りたい。
・既に許可を持っているが、許可の業種を増やしたいと考えている。
・毎年の事業年度報告や5年ごとの更新もお願いしたい。

このような方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所は、建設業の許可申請をサポートする事務所です。
上記のような状況から、当事務所に許可申請の手続きを依頼するお客様が増えています。
建設業許可について、わからないことや疑問に思っていることなどを解決いたします。

建設業を取得する前に、以下のことは知っておきましょう。

 

建設業を行おうとする方は、建設業の許可を受けなければなりません。

元請負人や下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する方は、個人や法人の区別の関係なく許可を受ける必要があります。

ただし、小規模な建設工事のみは許可不要

「小規模工事」とは以下のような工事を言います。
《建築一式でどちらかに該当するもの》
 @1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
 A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
  (主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)

《建築一式以外の工事》
 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

※ 注意 ※
小規模な建設工事のみの請負業者であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業の登録を受けなければなりません。
 →解体工事業の登録について

 

大臣許可と知事許可

建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。

「大臣許可」にあたる場合
営業所を一つの都道府県だけでなく、他の都道府県にも置く場合は、国土交通大臣の許可となります。
例: 埼玉県に本店を置いて、東京都に支店を置くとき。

「知事許可」にあたる場合
営業所を一つの都道府県だけに置く場合は、その営業所を管轄する都道府県知事の許可となります。

なお、大臣許可、知事許可を問わず、営業する区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。

 

「営業所」

上記でいう営業所とは、本店や支店で、常に建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約締結を行う事務所のことをいいます。契約締結に関する権限が委任されていて、請負契約の見積もり、入札、契約締結等実態的な業務を行っていて、電話や机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていることが要件として、備えていることが必要となります。

 

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」

「一般建設業許可」とは
発注者から直接、請け負った1件の建設工事につき、合計3000万円以上(含消費税)(ただし建築一式工事については4500万円以上(含消費税))の工事を下請けに出さないもの、又は下請けとしてだけ営業するものは一般建設業許可となります。

つまり、工事のすべてが下請けの場合は一般建設業許可となります。

「特定建設業許可」とは
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すときに、その下請け代金の合計が3000万円以上(建築一式工事については4500万円以上)となる場合は特定建設業許可が必要となります。

特定建設業許可は、一般建設業許可より申請時における金銭的な要件が厳しくなっております。

 
このページの先頭へ
塩野智恵行政書士事務所

ふじみ野市の行政書士事務所
塩野智恵行政書士事務所
〒356-0059
埼玉県ふじみ野市桜ヶ丘3-27-3
TEL:049-293-8431
FAX:049-293-8435
営業時間:10:00 - 19:00