解体工事業登録

建築物等の解体工事をするには、建設業許可または解体工事業の登録が必要です。

建設リサイクル法に基づいて、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物や、その他の土木工作物等を解体する工事を行うときは、元請・下請にかかわらず、その工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。


・営業所が埼玉県にあり、埼玉県内の解体工事を行う場合 → 埼玉県へ登録
・営業所が埼玉県にあり、営業所がない東京都で解体工事を行う場合 → 東京都へ登録

営業所があるなしに関わらず、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を 受けなければならないのです。

なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体工事又は、解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は、建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
→建設業許可について

 
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