よくある質問
W 資本金について
Q1 : 銀行での払込金保管証明書は必要ですか? Q2 : 資本金はいつ振り込んでもいいのですか? Q3 : 払い込んだ資本金は、すぐに使えますか? Q4 : ネットバンキングで払込の証明ができますか? Q5 : 資本金はいくら用意すればいいですか? Q6 : 資本金を決める際に気をつけることは? Q7 : 資本金は多ければ多いほどいいのですか? Q1 : 銀行での払込金保管証明書は必要ですか? A1 : 発行は不要です。 会社法施行以前は、資本金を取引のある金融機関に払い込みをして払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。この証明書を発行してもらうには時間とお金がかかりました。 平成18年5月施行の会社法により、発起設立の場合では、払込金保管証明書の発行が不要となりました。 そのかわり、発起人が、自分の通帳に出資する金額を振り込み、その振込をした通帳のコピーを法務局に提出します。 発起人が複数いる場合には、発起人のうちの1人の口座に出資金を振り込み、その通帳のコピーを法務局に提出します。 募集設立の場合は、会社法施行以前と同様に払込金保管証明書が必要となります。 参考:(T設立時について−Q5. 「発起設立」や「募集設立」とはどういう設立のことですか?) Q2 : 資本金はいつ振り込んでもいいのですか? A2 : 定款認証後でなければなりません。 資本金の払い込みは設立する会社に対する払い込みであるため、会社を作るかどうかが不明な段階で払い込みをしても、それが会社のための払い込みか単なる個人的な払い込みなのかが判断ができないからです。 定款は会社設立に関して最初に行うルール作りですから、その後に払い込みがあれば会社に対する払い込みだということがわかります。 Q3 : 払い込んだ資本金は、すぐに使えますか? A3 : 使えます。 会社設立の際に、法務局へ資本金があるということを証明するために、出資金を会社の発起人名義の通帳に集めます。 この集めた金額を通帳に記帳して、その通帳のコピーを法務局に提出するという手続きを行います。 払い込んだ資本金は、設立の際に資本金の金額が通帳に記帳された後は、引き出して使っていただいてかまいません。 Q4 : ネットバンキングで払込の証明ができますか? A4 : 場合によってはできます。 払い込みがあったことを証する書面には、『銀行名』『口座名義人』『払込日』『払込み金額』『払込人の氏名』の5つが必要になります。 銀行によって違いがありますが、ネットバンキングの場合は、残高照会画面などで上記の項目が確認できる場合もありますので、その画面の印刷を払込があったことを証する書面とできます。その後印刷したもので問題がないか、一度法務局で確認されるとよいでしょう。 Q5 : 資本金はいくら用意すればいいですか? A5 : 1円以上ご用意ください。 会社法施行前に株式会社を設立するためには最低1,000万円の資本金が必要とされていました。 平成18年5月施行の会社法では、最低資本金の制度はなくなりましたので、今は資本金がいくらであっても株式会社を設立することが可能となりました。 とはいっても、資本金の額は登記事項ですし、履歴事項証明書にも記載されます。 あまりにも資本金の額が少ないと金融機関から融資を受ける際や取引先との関係でも問題となる可能性もあります。 無理をして資本金の額を増やしても、それ以上に売り上げがでないと配当ができないことや初年度から消費税課税業者となるなどのデメリットもあります。 会社の実情に即した無理をしない範囲で設定されることをおすすめいたします。 Q6 : 資本金を決める際に気をつけることは? A6 : 営業許可など許認可を受けるために資本金の要件がある場合や消費税の免税を受ける場合には気を つける必要があります。 例えば、建設業の許可を取得する場合には、最低500万円の資本金が要件として必要になります。 このような場合には、上記の資本金を設定していなければ、許認可が降りない場合がありますので、事前に調べておくようにしましょう。 また、新たに設立した会社には「2年間の消費税の免税」が受けられる場合があります。その免税を受けるには、資本金の額が1,000万円未満である必要があります。 もし、免税を受けたいとお考えの場合には、この点にも注意するようにしましょう。 Q7 : 資本金は多ければ多いほどいいのですか? A7 : 一概には言えません。 一応、資本金は多ければ多いほど会社の信用に繋がるとは言えます。 しかし、設立した会社と取引関係に入ろうとする人や融資する金融機関は資本金の額の大きさだけで会社を判断するわけではありませんから、資本金は、会社の成長にあわせて無理なく増資をしていけばよいでしょう。 いくらがよいのか、ということになりますと、一概には言えませんが、会社法施行前の最低資本金額として有限会社には300万円、株式会社には1000万円を掲げていましたのでこちらが参考になるのではないでしょうか。 もちろんこれ以下でも会社の信用が否定されるわけではないことはご承知ください。 |
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