登録の要件

引取業者の登録を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

1.以下の項目に申請者、役員、法定代理人が該当しないこと

@成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものであること。
A法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、これらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
B引取業者の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者であること。
C引取業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった前30日以内にその引取業者の役員であったもので、その処分のあった日から2年を経過しないものであること。 D事業の停止を命ぜられて、その停止の期間が経過しないものであること。
E未成年者でその法定代理人が上記の@〜Dのいずれにも該当しないこと。
F法人でその役員のうち上記の@〜Dまでのいずれにも該当しないこと。

 

2.次のア、イのうち、どちらかを有していること

 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかを確認する体制を説明する書類を有すること。

 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し、十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されている
    エアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。
   (資格を証する書類の写し、講習会修了証の写しなどを添付すること。)

※十分な知見を有する者とは
  自動車の冷媒回路の構造や冷媒に関する知識を持ち、フロン類の回収作業に精通しているもの。

【例】
・フロン類回収協議会等が実施する技術講習会の合格者
・自動車電機装置整備士その他の自動車整備業務
・エアコン整備業務・フロン類回収業務の経験を有する者
・中古自動車査定士    など

 
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